三原焼き振興会規則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「三原焼き振興会」(以下 「本会」)という。

(活動の目的)

第2条 本会会員は、「三原焼き」という統一名称で、鳥もつ入りのお好み焼きをお客様に提供するとともに情報発信し、三原の新たな観光資源としての定着をめざす。
また、本会の活動を通じお好み焼き提供店の連携を図り、観光客に三原市の魅力を提供できる人材として成長をめざし、地域の活性化に寄与する。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、三原商工会議所に置く。

(事業)

第4条 本会は、第 2 条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)三原焼きの普及活動

(2)その他目的達成に必要な事業

 

第2章 組織

(組織)

第5条 本会の会員は、第2条の目的に賛同する事業所・個人・団体で組織する。

2 本会の会員となることを希望する者は、所定の加入手続により、加入の申込みをしなければならない。

3 会員として入会できるのは、お好み焼き店を経営される方で、会の目的に賛同する者とする。

4 賛助会員として入会できるのは、会の目的に賛同する第3項以外の者とする。

5 前項の加入の可否は、役員会が決定する。

 

第 3 章役員等

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

会長 1 名

副会長 若干名

事務局長 1 名

監事 1 名

2 役員の任期は 1 年とする。但し、再任は妨げない。

3 役員は、総会において、会員のうちから選出し、又は解任する。

(役員の職務)

第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長がその職務代行する。

3 事務局長は事務局として会計及び庶務を行う。

4 監事は業務及び会計を監査する。

(会議)

第8条 本会の会議は、総会、役員会、定例会とし、それぞれ会長が招集する。

2 総会は、会員により構成し、本会の事業計画、予算、決算、本規約の変更その他本会の運営する重要なことについて付議する。

3 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決定する。

4 役員会、定例会は会長が必要と認める事項について付議する。

(会員総会の議長)

第9条 会員総会の議長は、会長をもって充てる。

 

第 4 章 会計

(経費)

第10条 本会の運営に要する経費は、会費、賛助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(会計年度)

第11条 本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末日に終わる。

(監査)

第12条 監事は本会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を会議に報告する。

 

第5章 会費

第13条 個人会員は、会費を毎年 6 月に納める。

2 会費は、総会で決定し別に定める。

 

第6章 補足

第14条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 

附則

この規約は、平成26年 5月 15日から施行する。

 

別表1

会費

区別 年会費 備考
会員 12,000円
賛助会員 10,000円