第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「三原焼き振興会」(以下 「本会」)という。
(活動の目的)
第2条 本会会員は、「三原焼き」という統一名称で、鳥もつ入りのお好み焼きをお客様に提供するとともに情報発信し、三原の新たな観光資源としての定着をめざす。
また、本会の活動を通じお好み焼き提供店の連携を図り、観光客に三原市の魅力を提供できる人材として成長をめざし、地域の活性化に寄与する。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、三原商工会議所に置く。
(事業)
第4条 本会は、第 2 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)三原焼きの普及活動
(2)その他目的達成に必要な事業
第2章 組織
(組織)
第5条 本会の会員は、第2条の目的に賛同する事業所・個人・団体で組織する。
2 本会の会員となることを希望する者は、所定の加入手続により、加入の申込みをしなければならない。
3 会員として入会できるのは、お好み焼き店を経営される方で、会の目的に賛同する者とする。
4 賛助会員として入会できるのは、会の目的に賛同する第3項以外の者とする。
5 前項の加入の可否は、役員会が決定する。
第 3 章役員等
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長 1 名
副会長 若干名
事務局長 1 名
監事 1 名
2 役員の任期は 1 年とする。但し、再任は妨げない。
3 役員は、総会において、会員のうちから選出し、又は解任する。
(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長がその職務代行する。
3 事務局長は事務局として会計及び庶務を行う。
4 監事は業務及び会計を監査する。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会、役員会、定例会とし、それぞれ会長が招集する。
2 総会は、会員により構成し、本会の事業計画、予算、決算、本規約の変更その他本会の運営する重要なことについて付議する。
3 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決定する。
4 役員会、定例会は会長が必要と認める事項について付議する。
(会員総会の議長)
第9条 会員総会の議長は、会長をもって充てる。
第 4 章 会計
(経費)
第10条 本会の運営に要する経費は、会費、賛助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末日に終わる。
(監査)
第12条 監事は本会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を会議に報告する。
第5章 会費
第13条 個人会員は、会費を毎年 6 月に納める。
2 会費は、総会で決定し別に定める。
第6章 補足
第14条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成26年 5月 15日から施行する。
別表1
会費
区別 | 年会費 | 備考 |
会員 | 12,000円 | |
賛助会員 | 10,000円 |